退職理由によっては国民健康保険料は減免
私は4年前、前々職の会社を臨時で設けられた「早期退職制度」に応募し辞めました。
会社の求めに応じたのですから「会社都合」での退職となりました。
退職後の健康保険で思わぬ落とし穴が待っていたのです。
失業保険の給付中なら国民健康保険料が軽減される制度を知らなかったためです。
結果、健康保険料を計25万円以上も余計に支払ってしまいました。(トホホ)
国や地方自治体はお金の徴収には熱心ですが、救済措置は教えたがらないようで…
会社都合なのに保険料減免の説明なし
今のご時世、倒産、解雇などの理由で会社都合退職する人は珍しくありません。
仕事上のストレスなどで定年を前に早期退職の道を選ぶ人もいるでしょう。
会社都合で退職し、失業保険をもらう予定の人には私の失敗を知ってほしいです。
事のてん末はこうです。
会社を早期退職するときに次の就職口が決まっていなかった私。
失業保険を受給中に加入しなければいけない健康保険の選択肢が二つありました。
- 会社で加盟していた健康保険組合の保険を任意継続する。
- 国民健康保険に切り替える。
調べてみると、どちらも月6万円余りでほとんど変わりませんでした。
任意継続した場合の保険料は、健康保険組合に電話で問い合わせ確認しました。
これまでは会社が半分負担していたので、大幅な増額に驚きました。
一方、国民健康保険に加盟した場合の保険料は市役所に問い合わせました。
電話に出た男性職員は必要な情報を聞いた後、いったん回答を保留。
試算後、掛け直してきた電話で6万円余りと回答してきました。
会社都合での離職と職員に告げてありましたが、減免の説明は一切ありませんでした。
生活面の「保険」へ健康保険を任意継続
任意継続のほうが月々、200円ほどですが保険料は割高でした。
私の妻は働いていていて、私の扶養家族ではありませんでした。
しかし、こうしたご時世です。
何らかの理由が妻が退職せざるをえなくなったときのことまで考えました。
200円の差なら、妻も扶養できる健康保険組合の保険を任意継続することをしました。
まさに、生活面の「保険」をかけたのです。
退職したのが7月でしたので、8月から翌年の3月まで任意継続しました。
国民健康保険料は前年度の所得によって決まります。
新年度の4月には私の前年度所得が下がるので国民年金へ切り替えることにしました。
そのとき、これまで任意継続してきた選択の過ちに気づいたのです。
国民健康保険に切り替え、過ち発覚
市役所の窓口に国民健康保険への切り替えのため、赴いたときです。
担当職員は私の離職票を見ながら、こう話したのです。
「失業給付を受けながらの会社都合なので軽減措置が適用されますね」
軽減前でも約3万円に下がった保険料が減免され、約1万5千円になったのです。
私は、それで気づきました。
「6万円代のときに軽減措置が適用されることを、なぜ説明してくれなかったんですか?」
これまでの経過をを問いただすと、窓口の女性は顔色を変えて、席を外しました。
しばらくすると、上司の女性が出てきてひたすら謝ります。
「こちらの説明不足でした」
国民健康保険料の軽減には、会社都合で退職し失業給付を受けているのが条件でした。
その条件を満たしていた私。
前年8月に国民健康保険に切り替えていれば、1カ月の保険料は3万円以下でした。
8カ月分の差額は25万円以上に上ります。
私に最初に試算結果を説明したのは正規の男性職員の〝不親切〝をうらみました。
「責任者出してくださいよ」と抗議しました。
幹部職員は「申し訳ありません」と頭を下げ続けるだけでした。
電話での職員の説明をうのみにして、よく調べなかった自分が愚かだったのです。
役所のフロアに怒りのやり場もなく、立ち尽くしていました。(トホホ)
トホホの教訓
倒産や退職推奨など会社都合退職なら国民健康保険は減免してもらえる |
お役所はお金を徴収することには熱心だが、減免などの救済措置については教えたがらない。もちろん中には親身になって教えてくれる所員さんもいますので、分からないことは積極的に聞く姿勢を持ちましょう |
役所の説明をうのみにせず、自分であらかじめ基礎知識を学んでから相談に行こう |