2019年以前の郵便貯金は放置しないで
皆さん、郵便貯金を放置しておくと払い戻せなくなるってご存じですか?
預けたお金がなくなってしまうなんてありえないと思いますよね?
でも、貯金ではあるんです。
2007(平成19)年9月30日以前に定額貯金、定期貯金などをしていたら要注意です。
満期後20年2カ月が経つと、払い戻しができなくなります。
国庫に没収されてしまうのです。
親の通帳でも、もしあったら、ぜひ満期日を必ずチェックしてくださいね。
満期日(たぶん定期なら預けて10年)を迎えていたら一度は払い戻しておきましょう。
将来、遺産として相続できなくなる危険がありますから…
「郵便貯金の『払い戻し』には期限があります」
私は、郵便貯金が国に没収されることがあることを、この正月に知りました。
郵便局の郵便窓口と隣り合う貯金窓口の棚に、こんな文面のチラシが置かれてありました。
「郵便貯金の『払い戻し』には期限があります」の見出しが目に入りました。
チラシの文面の要点はこうです。
- 平成19年9月30以前に預かった定額貯金、定期貯金などは払い戻し期限がある
- 満期後20年2カ月を過ぎると、払い戻しが受けられなくなる
2007(平成19)年10月1日の郵政民営化が関係しています。
それ以前は旧郵便貯金法第29条(貯金に関する権利の消滅)」規定が適用されるんです。
対象は定期性の郵便貯金。
定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金などが該当します。
普通預金は関係ありません。
住所が分かれば、貯金の有無は調べられる
払い戻しを忘れないよう、郵便局は届けの住所に通知を出しています。
引っ越して住所変更届を郵便局に出していないと通知が届かないことも。
そんなときに払い戻し忘れが起きてしまうようです。
私は最初に定期貯金をしたのが1993年ごろ。
その時の通帳が見当たりません。
とっくに満期を迎えているので払い戻している可能性はあります。
でも、もし払い戻しをしていなかったら…
あと3年後に払い戻せなくなります。
放置したままの貯金があることが分かれば払い戻しを請求できます。
〝放置貯金〟を探す方法はあります。
これまでの住所が分かれば郵便局で調べられるそうです。
窓口でもらえる「貯金等照会書」を使います。
住所(番地まで正確に)などを記入して窓口に提出。
2週間ほどで結果が郵送で届くそうです。
最初に定期貯金後、7回以上は引っ越してきた私。
全部の住所が正確に分からないのが悩みの種です。(トホホ)
トホホのまとめ
2007年9月末以前に預けた郵便貯金には要注意 |
定期貯金などは満期後20年2カ月で払い戻せなくなる |
これまでの住所が分かれば、貯金があるかどうか調べられる |
[…] 郵便貯金、放置しておくと没収されます2019年以前の郵便貯金は放置しないで 皆さん、郵便貯金を放置しておくと払い戻せなくなるってご存じですか? 預けたお金がなくなっ… […]